先日、主婦の友人が免許証を落としました。
カードケースに入れておいたら、
そのカードケースごと、落としたんだとか。
しかも落としたことにさえ気付かず、
ある日、警察からの書面連絡で、
初めてわかったんだそうです
「ペーパーだからな~。普段使わないし~」
とは、彼女の言い分。
じゃあ持ち歩くなよ、とも思うのですが。
彼女によると、落とした場所は、
はっきりわからないけれど、
たぶん通勤電車内だろうということ。
「それなのに、連絡が来た警察ってのがさ~、
もうありえない遠い場所でさ~。
一生で、まず行かないよ、ってとこだったわ~」
恐らく拾った人の降車駅か、
電鉄の落とし物センターのある、
管轄なんでしょう。
「それで、拾い主にお礼してね、って言われた?」
「えー?なにそれ~?」
もともと天然系の人ではありますが、これはヒドい。
しかも、わざわざ連絡もらっといて、
なんちゅう言い草だ。
そんなわけで、お説教もかねて
落とし物をしたときの対処法を、
今後のために、お教えさせていただきました。
落とし物は3か月で処分!大事な物は急いで!
落とし物をしたとき、
注意しなければいけない点を、
以下、3つに絞ってみました。
警察署を特定しよう
落とし物をしたときは、
まず遺失物届を警察へ提出しましょう。
用紙は、警視庁のホームページから、
PDFファイルをダウンロードできます。
【警視庁/申請様式一覧(遺失物)】
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/other/shinsei_ishitsubutsu.html
届け出は、全国の警察、交番、駐在所で、
受け付けてもらえます。
もちろん最寄りの交番でもOKです。
でも、できれば落とした場所を管轄する、
警察署か交番へ出すほうがベターです。
そのほうが、より早く探してもらえるからです。
落とした場所が、ある程度特定できる場合は、
まずそこへ問い合わせをしてみましょう。
スーパーなどの施設なら、そこの落とし物係へ、
電車の中や駅などの、交通機関なら、
電鉄会社の落とし物センターへ問い合わせます。
保管期限が過ぎていれば、
最寄りの管轄の警察へ移管されますので、
保管されている署が特定できます。
どこで落としたか、はっきりわからない場合は、
ネットを活用すると便利です。
各都道府県の警察ホームページから、
落とし物を、検索できるようになっています。
拾得日、拾得場所、物品名、特徴、預かり署など、
かなり詳しく閲覧できますので、
ぜひ活用してみてください。
国内各警察署の検索ページは、
下記URLでリンクされていますので、
参考にしてください。
【警察庁/都道府県警察における遺失物の公表ページ】
https://www.npa.go.jp/consultation/chiiki2/ishitsubutsulink.htm
届け出は迅速に
警察での落とし物の保管期限は、
拾得日から3か月です。
それを過ぎると、直ちに処分となります。
ただし、傘や衣類など、
大量かつ安価なものは、もっと期限が短く、
2週間で処分されてしまいますので、ご注意を。
自分だけの思い出の品や、廃番商品などのレア物は、
とにかく早く遺失物届を出すことを、お勧めします。
受け取りは本人以外でもOK
運よく落とし物が見つかって、
警察から連絡があれば、
できるだけ早めに受け取りに行きましょう。
受け取りは、本人、もしくは、
同居している家族でもOKです。
病気、仕事等の事情で、
本人や家族が引き取りに行けない場合は、
代理人を立てることもできます。
その時は、必ず委任状を提出してください。
書式は前述の「警視庁/申請様式一覧(遺失物)」で、
ダウンロードできます。
また、遠方に居住しているなどの理由で、
該当の警察署まで出向くことができない場合は、
郵送でも対応してもらえます。
郵送希望の場合は、まずは警察署へ電話して、
詳細を確認してください。
なお、受け取りの際の必要事項を、
下記にまとめましたので、
参考にしてください。
- 持参するもの
受け取る人の身分証明書
(運転免許証、保険証、学生証、パスポートなど)
印鑑
警察署からの受け取り通知
(手元にない場合は不要)
- 引き取り時間
平日(月曜日から金曜日)
(土曜日、日曜日、祝日、
及び年末年始(12/29~1/3)は受付不可)
午前8時30分から午後5時15分
おわりに
さて、最後に、巷でよく聞く
拾い主への謝礼の話ですが。
お金を拾ってもらったら、
何割かの謝礼金を払わないとダメ、
とか、なんとか言いますよね
実はこれ、
法律で義務付けられているんです。
遺失物法第28条の規定によると、
拾得物の相当価格の5~20%の額を、
支払うことになっています。
ただし、これは拾った人が、
拾得者としての権利を放棄していない場合です。
単に、落とし物を届け出ただけなら、
謝礼は適用されません。
なお、謝礼が必要な場合は、
警察から、拾った人と直接交渉するよう、
拾い主の連絡先を教えられます。
金額などは、当人同士の話し合いの上で、
妥当な額を、ということのようです。
現金価値が、2~300円程度の低い物なら、
拾ってもらったお礼の意味で、
菓子折りなどを渡すのが一般的なようですね。
「へー。じゃあ、落とし物拾ったら、
得するってことだよね~」
免許証を落とした友人の興味は、
どうやら、そっちのほうらしいです。
やれやれ。
このぶんじゃ、そのうち、
また何か落としそうですね。
みなさんも、
大事な物は、肌身離さず、ですよ。
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