12月って、きっと世の中の人、みんなが忙しい!
かく言う私も、結構忙しいんです。
小さな会社で、総務・経理など事務全般をする
私にとって、年末調整の時期は大変なんです。
毎年のことですが、従業員の家庭環境が変わる
こともあり、よくこんな質問をされることが
あります。
「扶養家族が増えれば、税金が安くなるのか?」
確かに、税金はできれば払いたくないですものね。
税務上の扶養家族には、様々なケースが
あります。
扶養できるのに、今まで見逃していたかも
しれませんよ!
扶養家族と節税の関係について、わかりやすく
説明していきますね♪
扶養家族の定義とは?
扶養家族がいる人は、年末調整・確定申告などで
申告することで、税金が安くなることがあります。
一般的に、扶養家族と言って、思い浮かぶのは
配偶者や子供ですよね。
しかし、扶養家族にできる条件には、こんなものが
ありますよ。
扶養家族の範囲とは?
まず「扶養家族」とは、どれぐらいの範囲を
指すものなのでしょう。
実のところ、扶養家族とみなされる親族とは、
3親等内の姻族、となります。
例えば、夫婦の夫が扶養者である場合は、
夫側の親族を血族・妻側の親族を姻族と呼びます。
夫を基準にすると、父母や子は1親等になり、
祖父母や孫は2親等、妻が3親等となります。
そう考えると、意外に広い扶養家族の範囲に
驚きますよね。
しかし、何をもって扶養家族とするのか、さらに
条件がありますよ。
生計が同一であること!
同じ家屋に同居し、生活費などが同一であれば
もちろんのこと、扶養家族です。
しかし、別居の場合でも、生活費の援助をして
いる事実があれば、同一生計とみなされますよ。
例えば、
- 扶養者である夫が、単身赴任
- 大学に通うため、県外で一人暮らしの息子に
仕送りをしている - 祖父の病気療養費を支払っている
など、経済的援助をしていれば、扶養家族に
なりますよ。
このように、同居が条件という訳ではありません。
扶養家族の間口が、グンと広がりますね。
扶養家族になるには所得も要件!
生活費などの経済的な援助を受けていても、
その扶養される対象者に収入がある場合は、
どうなるのでしょう。
税務上、扶養家族として認められるのは、
1年間の所得に制限がありますよ。
主に2つのケースがあります。
パート・アルバイトの場合
1年間に得た収入から、65万円を引いた額が
38万円以下になれば、扶養家族となります。
さて、この「65万円を引く」って、何でしょう?
私達は、給与をもらっているうち、収入から
必要経費として65万円を引く事ができます。
逆算すると、65万円+38万円で、所得は103万円
以下ということに。
収入の面から、扶養家族になれるのかどうかは
年間所得が103万円以下であることが目安ですよ。
年金受給者の場合
公的年金を受給している場合にも、所得金額が
38万円になると、扶養者として認められます。
公的年金を受給している場合には、パートなどと
同じ、65万円を控除する訳ではありません。
年金受給者の場合、65歳以上・65歳以下で、
控除する金額が変わりますよ。
65歳以下の場合、控除額が70万円なので、
逆算すると、年金受給額が108万円以下だと、
扶養家族となることができます。
65歳以上の場合、控除額が120万円なので、
逆算すると、年金受給額が158万円以下だと、
扶養家族となることができます。
しかし、この他に収入があれば、それらも合計し
38万円以下になることが条件ですよ。
このように、経済的な援助を受けつつ、収入の
条件も満たしていれば、扶養家族となることが
できます。
まとめ
扶養家族となるには、このように、様々な条件が
あります。
さらに、子供の扶養について、これも税金が
安くなるのでは?と、子供の誕生と共に色々と
聞いてくる人もいます。
しかし、税務上での子供の扶養については、
あまり有効な場合はありません。
現在、子供に関しては、このようになっています。
- 0歳~15歳は、子ども手当と引き換えに
扶養控除が廃止 - 16歳~18歳は、高校の授業料の実質無償化
と引き換えに、扶養控除が縮小
私の経験上、同居でなければ扶養家族とみなされ
ないのでは?と、多くの人が勘違いをしています。
是非、家族の在り方を見直してもらって、
賢く税金対策をしてもらいたいものですね♪
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